Union of Japanese Societies for Insect Sciences

By-law (Japanese)

By-law (Japanese)

  1. 【名称】 本連合は、日本昆虫科学連合(Union of Japanese Societies for Insect Sciences)と称する。
  2. 【目的】 本連合は、昆虫科学および関連学問分野の研究および教育を推進し、我が国におけるこの分野の発展と社会的普及に寄与することを目的とする。
  3. 【構成団体】 本連合は、前条の目的に賛同する昆虫科学および関連学問分野の学会等の学術団体(以下団体という)によって構成される。
    1. 構成団体は、(1)学術研究の向上発達を図ることを主たる目的として活動しているものであること、(2)研究者の自主的な集まりで、研究者自身の運営によるものであること、の2点を満たしている必要がある。
  4. 【活動】 本連合は、学術講演会の開催、印刷物の出版、加盟団体活動に関する連携の推進、学術会議との連携、国外諸団体への対応等、第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。
  5. 【加盟および脱退】 本連合への加盟は、総会の承認による。脱退は当該団体の申し出による。
  6. 【総会】 構成団体の意見を交換・集約し、重要案件を審議・決定するために総会を置く。
    1. 総会は、原則として毎年度1回開催する。ただし、本連合の代表が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
    2. 総会は各団体の代表者2名(以下「団体代表者」という)をもって構成する。複数の団体の団体代表者を兼ねることはできない。
    3. 総会は全団体代表者の2/3以上の出席をもって成立する。
    4. 総会に提出された案件は、総会に出席した団体代表者の2/3以上の賛成をもって決定する。
    5. 団体代表者は代理または委任状をもって総会に参加することができる。
    6. 各団体の構成員は総会に出席できる。ただし、議決権を有しない。
  7. 【役員】 本連合には、連合代表1名、連合副代表1名、事務局長1名、編集幹事1名、監査2名の役員を置く。また、総会で認められたときは、この他の役員を置くことができる。
    1. 連合代表は連合を代表し、業務を統括し、総会を開催する。
    2. 連合副代表は、連合代表を補佐し、代表がその職務を執行できない状況にあるときは、代表の職務を代理する。
    3. 事務局長は、連合代表を補佐し、連合の運営に関わる実務一般を行う。
    4. 編集幹事は、連合が発行する印刷物の編集・出版および広報に関する業務を行う。
    5. 監査は本連合の財産と役員の職務執行を監査する。
  8. 【役員会】 役員会は、監査を除く役員によって構成される。本連合の運営に関わる日常的な業務は、役員会によって審議・決定される。
    1. 役員会が必要と認めた場合は、事務局長、編集幹事を補佐する運営委員を置くことができる。
  9. 【任期】 役員の任期は2年とし、連続して2期まで再任できる。ただし、次期役員との引継の完了時までは、その業務を遂行する。
  10. 【役員の選出】 役員は、団体代表者から互選によって選出される。
  11. 【事務局】 本連合に事務局を置く。事務局の所在地は、原則として事務局長の勤務先とする。
  12. 【活動経費】 活動に要する経費は、構成団体からの分担金の他、団体および個人からの補助金および寄付金等による。分担金については別に定める。
  13. 【会計年度】 本連合の会計年度は、7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
  14. 【規約の改定】 本規約の改定は、総会の議決による。
  15. この規則は、2010年7月24日に制定し、同日より施行する。